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外国人健康保険当然加入制

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外国人健康保険当然加入制

01外国人健康保険当然加入制の概要

健康保険とは、疾病や怪我により生じる診療費の負担を軽減するために保険料を納付し、必要になったときに保険給付を受けることができる社会保障制度です。
2019年7月以降からは、外国人登録を行い、6ヶ月以上居住する外国人は、健康保険と介護保険に加入する義務があります。

(1)どのような人が対象になるのでしょうか?

一行要約

外国人登録を行った後、① 職場で働く場合は「職場加入者」として、職場加入者に生計を依存している場合は「被扶養者」として加入することができ、別途申請が必要です。② それ以外の場合は、入国後6ヶ月以上居住すると、「地域加入者」として加入されます。(ただし、一部の在留資格については入国日に加入) ③ 外国人の健康保険料は、職場加入者の場合は韓国人と同様で、それ以外の外国人の場合は在留資格によって異なります。 ④保険料を滞納した場合は不利益を被ることがあります。保険料は、自動振込、仮想口座、銀行、電子収納、公団支社(クレジットカード)、徴収ポータルなどで納付することができます。

  1. 1健康保険は、職場加入者、被扶養者、地域加入者に大きく分けられ、これらの加入種類によって基準が少し異なります。
    • 職場加入者は、職場で働く場合にのみ加入することができます。家族など、職場加入者に生計を依存している人は、被扶養者として加入することができます。
    • 健康保険への加入条件を満たしているものの、職場加入者または被扶養者でない場合は、すべて地域加入者として加入されます。ただし、在留資格がA(外交)、B(観光)、C(短期)で始まる場合や、G-1(その他)の在留資格の場合は加入できません。なお、G-1のうち、G-1-6(人道的在留許可者)及びG-1-12(その家族)は加入対象となります。また、同じ住所地に配偶者と19歳未満の子どもと一緒に居住している場合は、「世帯合家」を申請して家族単位で加入することができます。
  2. 2加入種類によって加入方法が異なります。
    • 地域加入者の場合は、外国人登録済みで、留学(D-2)、小中高生(D-4-3)、非専門就業(E-9)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)の在留資格を取得した外国人は、入国日に直ちに加入されます。それ以外の在留資格を取得した外国人は、入国後6ヶ月が経過した時点で加入できるようになります。
    • 職場加入者の場合は、外国人登録後、適用事業場の労働者、公務員、教職員、または使用者となった日から加入することができます。
    • 2024年4月より、被扶養者の要件に変更がありました。2024年4月3日以降に入国した外国人と在外国民は、地域加入者と同様に、入国後6ヶ月が経過した時点で加入できるようになります。ただし、以下に該当する場合は、入国後直ちに加入可能です。
      • 配偶者と19歳未満の子ども
      • 居住の事由が、留学(D-2)、一般研修小中高生(D-4-3)、非専門就業(E-9)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)である場合
    • 地域加入者については、条件さえ満たしていれば当然に適用されます。職場加入者については事業場から、被扶養者については職場加入者から申請する必要があります。
    • ただし、外国の法令・保険及び使用者との契約によって国民健康保険の療養給付に相当する医療保障を受けることができる場合は、「健康保険加入除外」を申請することができます。
  3. 3健康保険料は、職場加入者と地域加入者で保険料の算定方式が異なります。
    • 職場加入者の健康保険料は、報酬月額に基づいて算定し、労働者と使用者がそれぞれ、健康保険料は3.495%ずつ、長期療養保険料は健康保険料の6.135%ずつ、毎月負担します。
    • 地域加入者の健康保険料は、所得、財産、自動車などを考慮して世帯単位で算定し、保険料が平均 保険料を下回る場合は、平均保険料を賦課します。(2022年時点での平均健康保険料は124,770ウォン、長期療養保険料は15,300ウォン)
    • F-5(永住)、F-6(結婚移民)の在留資格を取得した人には、韓国人と同じ最低保険料を基準に賦課します。
  4. 4保険料はどのように納付すればいいですか?
    • 翌月の保険料を毎月25日までに納付する必要があり、自動振込、仮想口座、銀行、電子収納、公団支社(クレジットカード)、徴収ポータルなどで納付することができます。(ただし、F-5(永住)、F-6(結婚移民)の在留資格を取得した人は、当月10日までに納付)
    • 保険料を滞納した場合は、病院・医院を利用する際に健康保険の特典が制限されるほか、在留許可の制限など不利益を被ることがあります。

(2)どのようなものを受けることができますか?

一行要約

健康保険に加入すると、疾病・怪我の予防・診断・治療・リハビリ、出産、死亡、健康増進に対し、現物(療養給付、健康診断)を受けることができます。

  • 病院・医院など療養機関を利用*する際に、外来診療には30〜60%、入院診療には20%が適用されます。なお、療養機関の種類や所在地によって異なります。
    • 美容目的の手術など、業務や日常生活に支障のない疾患に対する治療を含む、健康保険未適用事項は対象外
  • 一般健康診断は2年単位で実施し、国民健康保険公団が全額負担します。偶数年は偶数年に生まれた人が、奇数年は奇数年に生まれた人が対象となります。
  • 病院・医院など療養機関を利用する際に、健康保険証または外国人登録証などの身分証明書を提示する必要があります。現物サービスを利用する際には、別途申請することなく特典を利用することができます。

(3)もっと詳しく知るにはどうすればいいですか?

  1. 1健康保険公団を訪問
    • ソウル及び首都圏の一部地域は外国人民願センター、それ以外の地域は各地域管轄の支社
    사회복지시설의 이용지원 한도액 : 입소자 수에 따른 지원금액을 나타낸 표입니다.
    民願センター名 各外国人民願センターの担当地域
    ソウル外国人民願センター ソウル全域
    安山外国人民願センター 安山、始興、軍浦
    水原外国人民願センター 水原、龍仁、華城、烏山、城南
    仁川外国人民願センター 仁川、富川、金浦、光明
    議政府外国人民願センター 議政府、南楊州、加平、抱川、東豆川、漣川、楊州、九里、高陽、坡州
  2. 2健康保険公団のホームページ (nhis.or.kr)
    • サイバー民願センターで「保険料の照会/納付」をクリックすると、保険料を確認することができます。
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